Panasonic Holdings Corporation · TSE:6752

Panasonic — J Bussiness partners slide Ver15

19 slides from Panasonic's investor presentation, Sep 30, 2025

  1. Slide 1: 化学物質管理ランク指針(製品版) Ver.15への改定とお願い事項について

    化学物質管理ランク指針(製品版) Ver.15への改定と お願い事項について パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 品質・環境本部 2025年9月30日

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 1. ランク指針 構成変更 2. ランク指針 改正内容 3. 購入先様へお願いすべき事項

  3. Slide 3: ランク指針 構成変更

    ランク指針 構成変更 2 ■従来のランク指針から、見やすさを改善し、物質リスト(表1~5)を付属書1とする ■但し、ランク指針としては本文、付属書を含め、現行通り1つのPDFファイルとする (バージョンも1つに統一する) 物質リストを 現在のランク指針 付属書化したランク指針 本文 本文 分離 + 物質リスト 付属書1 (表1~5) 物質リスト (表1、2A、2B、3) 付属書1 付属書2 RoHS除外 RoHS除外 付属書2 付属書3 ELV除外 ELV除外 付属書3 付属書4 管理値一覧 管理値一覧

  4. Slide 4: バージョンの管理方法

    ランク指針 構成変更 3 ■改定時のバージョン管理方法は、基本的には現行から変更しない ■ランク指針のバージョンは1つ(本文、付属書改定時にバージョンを変更する) 【改定箇所ごとのバージョン管理方法】 改定レベル 改定箇所 バージョンの管理方法(Verの数値は例) Ver.15 ・本文(不使用保証の範囲に影響あり) メジャー改定 ・付属書1 表1(レベル1) (Ver.14から改定する場合:整数値が1増加) ・本文(不使用保証の範囲に影響なし) ・付属書1 表2A、2B(レベル2) Ver.15→Ver.15.1 ・付属書1 表3(レベル3) マイナー改定 (Ver.15から改定する場合: ・

  5. Slide 5: 目次

    目次 4 1. ランク指針 構成変更 2. ランク指針 改正内容 3. 購入先様へお願いすべき事項

  6. Slide 6: ランク指針 改正内容:主な改定箇所

    ランク指針 改正内容:主な改定箇所 5 ■ ランク指針 • No.1 :ポリ塩化ターフェニル(PCT)類の規制内容を更新(P.6参照) 1. 本指針の目的 • No.6 :短鎖型塩化パラフィン(SCCP)の規制内容を更新(P.11参照) • No.8 :ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)の規制内容を更新(P.7参照) 2. 適用範囲 特定臭素系難燃剤をPBB とPBDE に分離して記載(P.7参照) • No.17:ホルムアルデヒドの規制内容を更新(P.8参照) 3. 運用及び適用除外 • No.18:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の規制内容を更新(P.9参照) • No.2

  7. Slide 7: 禁止物質レベル1の改定内容(1/6)

    禁止物質レベル1の改定内容(1/6) 6 ◼ 参照法令で取り上げていない豪州の法令で、当社グループの出荷製品に影響を及ぼす可 能性がある改正が行われたため、規制内容を更新 付属書1 表1 青文字は主な変化点 パナソニックグループ No. 物質/物質群 規制対象 主な参照法令 規制内容 ポリ塩化ターフェニル 意図的使用禁止かつ 1 すべての用途 EU REACH Annex XVII (PCT)類 50ppm 未満

  8. Slide 8: 禁止物質レベル1の改定内容(2/6)

    禁止物質レベル1の改定内容(2/6) 7 ◼ EU POPs規則の改正ドラフトにより、規制内容を更新 また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE)として集約して記載していたが、規制内容や参照 法令も異なるため、PBBとPBDEを分離して記載する 付属書1 表1 青文字は主な変化点 パナソニックグループ No. 物質/物質群 規制対象 主な参照法令 規制内容 ・EU RoHS対象機器 (1)EU RoHS対象機器 意図的使用禁止かつ 1000ppm未満 (2)上記以外:すべての用途(電池の材料としての 用途、自動車用部品、包装材、玩具・育児用品 など) <適用除外> 化審法 ポリブロモジフェニル

  9. Slide 9: 禁止物質レベル1の改定内容(3/6)

    禁止物質レベル1の改定内容(3/6) 8 ◼ EU REACH規則の改正((EU)2023/1464)により、ホルムアルデヒドが規制対象に追加 されたため、ランク指針規制内容を更新。それに伴い、『ドイツ 化学品禁止規則』、及び『デン マーク ホルムアルデヒド規制』を参照法令から削除した。 青文字は主な変化点 付属書1 表1 パナソニックグループ No. 物質/物質群 規制対象 主な参照法令 規制内容 ・木材ベースの成形品 すべての用途(成形品が対象) 気中濃度0.062mg/m3(0.05ppm) 未満 但し、建材、住宅設備等の規 EU REACH Annex XVII 17 ホルムアルデヒド

  10. Slide 10: 禁止物質レベル1の改定内容(4/6)

    禁止物質レベル1の改定内容(4/6) 9 ◼ EU POPs規則の改正により、規制内容を更新 付属書1 表1 青文字は主な変化点 パナソニックグループ No. 物質/物質群 規制対象 主な参照法令 規制内容 意図的使用禁止かつ すべての用途 ペルフルオロオクタンス · PFOS(塩を含む)の場合 化審法 ルホン酸(PFOS) とそ 25ppb (0.025ppm)未満 18 EU POPs Annex I の塩およびPFOS関 · 1つまたは複数のPFOS 関連物質の POPs条約 連物質 組み合わせの場合 濃度合計が1000ppb(1ppm)未満 すべての用途 ヘキサブロモシクロドデ 化審法

  11. Slide 11: 禁止物質レベル1の改定内容(5/6)

    禁止物質レベル1の改定内容(5/6) 10 ◼ ストックホルム条約(POPs条約)第12回締約国会議(COP12)において、長鎖ペルフ ルオロカルボン酸(C9-C21 PFCA)が附属書A(廃絶)に追加された。 ➢ 炭素数15から21のペルフルオロカルボン酸(C15-C21 PFCA) を禁止物質レベル2から禁 止物質レベル1へ変更 ➢ 炭素数9から14のペルフルオロカルボン酸(C9-C14 PFCA) の規制内容を更新 付属書1 表1 従来より禁止物質レベル1 青文字は主な変化点 パナソニックグループ 規制対象 主な参照法 No. 物質/物質群 規制内容 令 すべての用途 [C9-C14 P

  12. Slide 12: 禁止物質レベル1の改定内容(6/6)

    禁止物質レベル1の改定内容(6/6) 11 ◼ ストックホルム条約(POPs条約)第12回締約国会議(COP12)において、中鎖型塩化パラフィン (MCCP, C14-17)が附属書A(廃絶)に追加された。 ➢ 中鎖型塩化パラフィン(MCCP, C14-17)を禁止物質レベル2から禁止物質レベル1へ変更 付属書1 表1 パナソニックグ 規制対象 主な参照 No. 物質/物質群 ループ規制内容 法令 すべての用途 <適用除外> - 次の用途に使用される軟質ポリ塩化ビニル: • 建設分野(建物とその他構造物のメンテナンスを含む)において、 商業目的以外で使用される屋内空間の床材以外の用途 • 建設

  13. Slide 13: 禁止物質レベル2の改定内容

    禁止物質レベル2の改定内容 12 ◼ ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)、ペルフルオロヘキサン酸 (PFHxA)、デカブロモジフェニルエタン(DBDPE)をレベル3からレベル2に変更 ◼ 有機ハロゲン難燃剤(OFR)をレベル2に追加(※対象物質と規制対象の詳細は次ページ参照) 付属書1 表2A 禁止物質レベル2A No. 物質/物質群 納入禁止日 規制対象 主な参照法令 ペルフルオロアルキルおよび 2031年1月1日 すべての用途 1 ポリフルオロアルキル物質 但し、今後の法規制動向に応 米国国内法 (PFAS) じて変更する場合もある 織物、革、毛皮、皮での使用に

  14. Slide 14: 有機ハロゲン難燃剤(OFR)の規制対象

    禁止物質レベル2の改定内容:有機ハロゲン難燃剤(OFR)の規制対象 13 ◆ 実務における法律内容・解釈については常に最新の情報を参照いただき、必ず原文等にてご自身にてご確認下さい。 有機ハロゲン 炎の延焼抑制のために使用する、以下の結合をもつ化学物質 難燃剤 炭素C ー ハロゲン(フッ素F、塩素Cl、臭素Br、またはヨウ素I) ※主にchemSHERPA管理対象物質 物質群コード SG058(ハロゲン系難燃剤)の対象物質が 該当するが、これに含まれない物質もあるので注意 規制対象 プラスチック製外筐(外部筐体)※1に有機ハロゲン難燃剤を使用した、電気電 部品 子製品※2の部品 ※1 外筐(外

  15. Slide 15: 目次

    目次 14 1. ランク指針 構成変更 2. ランク指針 改正内容 3. 購入先様へお願いすべき事項 (ランク指針改定に伴う社内対応の留意点含む)

  16. Slide 16: 不使用保証書の再提出のお願い

    購入先様への お願い事項 不使用保証書の再提出のお願い 15 ・禁止物質レベル1の改定に伴い、不使用保証書の再提出をお願い致します ・不使用保証書の再提出にあたっては、貴社製品または部品への禁止物質レベル1 物質群の含有や混入の可能性の有無を、貴社サプライチェーンも含めて確認くださ いますようお願い致します ■再提出の方法 ランク指針Ver.15に対応した最新の「不使用保証書(禁止物質レベル1)」に必要 事項を記載・捺印の上、パナソニックグループの事業会社・事業場が設定する期 日までに、再提出をお願い致します ■留意点 禁止物質レベル1の物質群をパナソニックグループ規制内容を超えて含有する部材

  17. Slide 17: GP-Webでの扱いについて

    購入先様への お願い事項 GP-Webでの扱いについて 16 ランク指針Ver.15施行日以降に、弊社の担当部門よりGP-Webを介した調査依頼 をさせて頂きますので、依頼に基づいて含有化学物質情報を再確認(必要に応じて データを修正)し、最新のツールバージョンでデータの登録をお願い致します ■留意点 ① 禁止物質レベル1に関して新たに追加された物質群、および規制内容が更新さ れた物質群について、含有状況の再確認をお願い致します ②禁止物質レベル1の物質群をパナソニックグループ規制内容を超えて含有する部 材は、ランク指針Ver.15不適合となりますので、依頼させて頂いた弊社事業会 社・事業場に

  18. Slide 18: ランク指針改定に伴う留意点

    購入先様への お願い事項 ランク指針改定に伴う留意点 17 ■ 禁止物質レベル2 – 近い将来、レベル1となる可能性が極めて高いため、代替に向けた準備を お願いします ■ RoHS対象物質の適用除外に関して – 適用除外延長申請のあったその他の適用除外項目については、現在もEU で審議が継続しています。これらの項目についても、適用除外期限が新たに 設定される、または適用除外範囲が限定される可能性がありますので、今後 の動向にご注視下さいますようお願い致します

  19. Slide 19: 関連文書の掲載

    関連文書の掲載 18 以下の文書は下記URLから入手をお願いします 製品化学物質管理システム ランク指針 (GP-Web) グリーン調達 マニュアル類 Ver.15 (メンバー専用) 基準書 日本語、英語、中国語 Ver.6.5 • 規制値 https://www.is.jp.panasonic.com/supplier • 除外項目一覧 portal • 管理値一覧 chemSHERPAホームページ 日本語 https://chemsherpa.net/ 日本語 英語 https://chemsherpa.net/english https://holdings.panasonic/jp/c

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